1.法人の概要
名 称 |
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所在地 |
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電話番号 |
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代表者氏名 |
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法人設立年月日 |
2.事業所の概要
事業所の名称 |
放課後等デイサービス 木のおうち |
事業所の種類 |
指定放課後等デイサービス事業所 平成31年4月1日 指定 (指定番号)2854302037 |
主たる対象児 |
居宅介護事業所:特定なし 重度訪問介護事業:肢体不自由者、知的障害者 放課後等デイサービス事業所:特定なし |
事業の目的 |
この規程はクワン有限会社が開設する放課後等デイサービス事業所「放課後等デイサービス 木のおうち」が行う放課後等デイサービス事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び障害児の保護者の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。 |
事業の方針 |
①事業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ②事業の実施に当たっては、障害児の保護者の必要な時に必要な指定放課後等デイサービスの提供ができるよう努めるものとする。 ③指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)の所在する市町、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 ④前三項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)及び兵庫県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。 |
事業所の所在地 |
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電話番号 |
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管理者氏名 |
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開設年月 |
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事業所が行なっている他の業務 |
居宅介護事業所 重度訪問介護事業所 平成31年4月1日指定 (指定番号)2814300279 |
3.通常の事業の実施地域
赤穂市 |
4.営業時間等
(1)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 |
月~土 (日曜、年末年始(12/29~1/3)を除く) |
営業時間 |
10:00~18:00 |
(2)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 |
月~土 (日曜、年末年始(12/29~1/3)を除く) |
サービス提供時間 |
1平日のサービス提供期間(2を除く) 単位① 13:00 ~ 18:00 (送迎時間を含みます) 2学校等の長期休暇期間及び土曜日、祝日 単位① 10:00 ~ 16:00 (送迎時間を含みます) |
5.施設・設備の概要
建 物 |
90.5㎡(建物全体127㎡)ログハウス |
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テラス |
24.5㎡ |
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指 導 室 |
30㎡ |
遊 戯 室 |
12㎡ |
調 理 室 |
9㎡ |
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相 談 室 |
12㎡ |
事 務 所 |
11㎡ |
浴 室 |
4㎡ |
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洗 面 室 |
4㎡ |
1Fトイレ |
2㎡ |
2Fトイレ |
1.5㎡ |
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書 庫 |
5㎡ |
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6.職員の体制
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 |
常勤 |
非常勤 |
職務の内容 |
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1.事業所長(管理者) |
1 |
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従業者及び業務の一元的管理及び指揮命令 |
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2.児童発達支援管理責任者 |
1 |
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・通所支援計画の作成 ・利用の申込みに係る調整 ・従業者等に対する技術指導等のサービスの内容の管理 |
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3.児童発達支援従業者 |
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個別支援計画に基づき、障害児及び障害児の保護者に対し適切な指導等を行う。 |
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(1)児童指導員 |
2 |
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(2)看護師 |
1 |
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主に重度障害児の健康管理 |
必要に応じて手配する人員
職種 |
職務の内容 |
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1.児童発達支援者 |
・日常生活を営むのに必要な機能の訓練を行う |
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(1)機能訓練担当職員 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等) |
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2.職業指導員 |
・障害児の職業指導、就労支援 |
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3.嘱託医 |
・障害児の健康管理、医療処置、アドバイス等 |
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4.栄養士 |
・栄養管理、献立作成、栄養指導等 |
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5.調理師 |
・調理 |
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費用が発生する場合、事業所と利用者と協議の上実施する。
≪主な職種の勤務体制(標準的な時間帯における最低配置人員≫
職 種 |
勤 務 体 制 |
人 員 |
1.管理者(施設長) |
常勤 10:00~19:00 |
1 |
2.児童発達支援管理責任者 |
常勤 平日 11:30~19:00 土曜 9:00~17:30 |
1 |
3.児童指導員 |
常勤 平日 11:30~19:00 土曜 9:00~17:30 |
2 |
(1)個別支援計画の作成
児童発達支援管理責任者は、利用者について解決すべき課題と意向を把握し、利用者の意向を踏まえたうえで、障害児通所支援事業の目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供するうえでの留意点等を盛り込んだ「個別支援計画」を、利用者と面接して作成します。「個別支援計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、写しを利用者に交付します。「個別支援計画」については、6ケ月に1度以上定期的に見直すほか、必要に応じて見直します。また、利用者の申し出により、いつでも見直すことができます。
(2)障害児通所支援サービスの概要
日常生活支援 |
利用者の心身の状況に応じて、日常生活上の技能が身に付くよう支援します。 |
学習支援 |
ことばや数に関する知識や理解が身に付くよう支援します |
創作活動 |
芸術・調理等の創作活動を行います。 |
レクリエーション |
事業所外活動・誕生会等のレクリエーションを行います。 |
必要な介助 |
利用者のご希望及び心身の状況に応じて、排泄介助等の必要な介助を行います。 |
健康管理 |
日常生活上必要なバイタルチェックその他必要な管理・記録を行います。また、保護者の依頼により投薬、医療的ケア等を行います。協力医療機関と連携して健康管理のための支援を行います。 |
相談及び援助 |
利用者及びご家族からの相談には、可能な限り必要な援助を行います。また、他の事業者や市と連携し、地域において自立した生活が継続できるよう支援します。 |
送迎 |
自宅や学校と事業所の送迎を行います。 |
8.利用料金
(1)利用者負担額
障害児通所支援サービスに係る利用者負担額は、障害児通所サービスに要した総費用額の1割になります。(市区町村が定める利用者負担上限月額を限度とします。)また、障害児通所支援サービスに要した総費用額から利用者負担額を差し引いた金額を障害児通所給付として事業者が受領します。
障害児通所支援サービスに要した総費用額は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)」別表障害児通所給付費単位数表により算定する単位数(下記表)に「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)」を乗じて得た額となります。なお、計算の結果生じた1円未満の端数額は切り捨てします。
なお、低所得者等は月額負担額が軽減されます。
①基本サービス単位数表[区分2-1の場合]
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対象児 |
利用定員 |
単位数 |
利用料 |
利用者負担額 |
放課後等 デイ サービス |
障害児(重症心身障害児を除く)に授業の終了後に行う場合 |
10人以下 |
609/日 |
6,090円/日 |
609円/日 |
障害児(重症心身障害児を除く)に休業日に行う場合 |
10人以下 |
726/日 |
7,260円/日 |
726円/日 |
②加算単位数
下記に該当する場合は、①の基本単位数に加算を算定します。
*必要に応じて対応する人員
職種 |
職務の内容 |
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1.児童発達支援者 |
・日常生活を営むのに必要な機能の訓練を行う |
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(1)機能訓練担当職員 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等) |
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(2) 看護師 |
・日常生活上の健康管理 |
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2.職業指導員 |
・障害児の職業指導、就労支援 |
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3.嘱託医 |
・障害児の健康管理、医療処置、アドバイス等 |
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4.栄養士 |
・栄養管理、献立作成、栄養指導等 |
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5.調理師 |
・調理 |
費用が発生する場合、事業所と利用者と協議の上実施する。
<利用者負担額の上限等について>
○ 障害児通所給付費及び障害福祉サービスの利用者負担額は上限が定められています。
○ ご家族等のご希望により、当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利用開始の際にその旨をお申し出ください。
月ごとの利用者負担には上限があります
世帯の年収が約890万円に該当すれば、利用者負担金の上限は4,600円です。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
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生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
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低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
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一般 |
市町村民税課税世帯 (概ね890万円以下) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
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一般 |
上記以外 |
37,200円 |
<償還払い>
○ 事業者が障害児通所給付費の代理受領を行わない場合は、障害児通所給付費基準額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると障害児通所支援給付費が支給されます。)
(2)その他サービス利用にかかる実費額
サービス提供に要する下記の費用は、障害児通所給付費の対象ではありませんので、実費をいただきます。
項 目 |
金額 |
備 考 |
教養娯楽費 |
実費 |
遠足、誕生会などの活動・行事に係る実費 |
食事代 |
実費 |
おやつ代100円程度 調理材料代 |
団体損害保険料 |
実費 |
遠足など屋外活動で必要な場合 |
送迎費 |
基本無償 |
片道20㎞以下(約30分)は、無料 片道20㎞を超える場合、1㎞当たり20円を徴収する |
(3)利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法
前記(2)、及び(1)の①の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月20日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。)
ア.当事業所での現金支払 イ.下記指定口座への振り込み ・みなと銀行 姫路支店 普通預金1684982 ・姫路信用金庫 赤穂支店 普通預金0226471 ・郵便局(手数料無料 振込用紙をお渡しします。) ウ.金融機関口座からの自動引き落とし ご利用できる金融機関:姫路信用金庫 |
(4)利用の中止、変更、追加
① 利用予定日の前に、利用者の都合により、個別支援計画で定めたサービスの利用を中止する場合にはサービスの実施日の前々日の19時00分までに事業者に申し出てください。
② 利用予定日の前々日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、欠席時対応加算をお支払いいただく場合があります。
(5)実費負担額の変更
実費負担額を変更する場合は、原則としてその2か月前までにご説明します。
9.サービスの利用に関する留意事項
(1)当施設ご利用に際し留意いただきたい事項
施設内の利用 |
施設内の設備等のご利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。また、他の利用者に損害を与えた場合は、その賠償をしていただくことがあります。 |
宗教活動等 |
利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する布教活動等はご遠慮ください。 |
(2)受給者証の確認
「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更があった場合は速やかに職員にお知らせください。また、職員が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
10.サービス実施の記録について
(1)サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、個別支援計画及びサービス提供ごとの記録は、契約終了日から5年間保存します。
(2)利用者の記録や情報の管理、開示について
本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)
11.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号)及び「障害者(児)施設における虐待の防止について」(平成17年10月20日障発第1020001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知)に準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。
②
虐待防止に関する責任者 |
管理者 亀山 智行 |
③ 成年後見制度の利用を支援します。
④ 苦情解決体制を整備しています。
⑤ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
非常時の対応 |
事業所は、非常災害に関する具体的計画により非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 |
防火管理責任者 |
管理者 亀山 智行 |
避難訓練 |
利用者も参加の上、年1回実施します。 |
防災設備 |
自動火災報知設備 防排煙設備 誘導灯及び誘導標識 消火器等 法令で規定された設備 |
13.秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について
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事業者は、利用者及び家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について |
○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者等の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
14.緊急時の対応方法について
① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
② 上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。
連絡先:電話番号090-1710-0004(対応可能時間 7:00~22:00)
15.協力医療機関
医療機関名 |
三木内科 |
16.事故発生時の対応方法について
利用者に対する障害児通所支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する障害児通所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三宅保険事務所
保険名 賠償責任保険
保障の概要 対人・対物共通 1事故 1億円
17.苦情等の受付について
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は下記の専用窓口で受け付けます。
(2)第三者委員
本事業所では、地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は、本事業所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。
<お客様窓口及び行政機関その他苦情受付機関等>
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連絡先 |
受付時間 |
お客様窓口 (苦情受付窓口担当) |
サービス提供責任者 電話 0791-25-1910 FAX 0791-25-1909 |
10:00~18:00 |
苦情解決責任者 |
管理者 亀山 智行 電話 0791-25-1910 FAX 0791-25-1909 |
10:00~18:00 |
福祉相談サービス委員 (第三者委員) |
氏名 竹内 友江 電話 0791-48-8885 |
10:00~18:00 |
公的機関 |
兵庫県県民局 障害福祉課 078-341-7711 |
9:00~17:00 |
赤穂市 障がい福祉係 0791-43-6833 |
9:00~17:00 |
18.その他
(1)当事業所は、適切な障害児通所支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、資質向上をはかるために研修の機会を持ちます。
(2)本説明書の事項に変更が生じた場合、利用者に連絡するとともに、内容によっては協議のうえ対応します。