重要事項説明書
[障害福祉サービス えにし]
あなたに対する居宅介護サービス・重度訪問介護の提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。[障害児は、18歳未満 障害者は、18歳以上65歳未満]
1 事業者概要(会社概要)
事業者名称 |
クワン有限会社 |
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事業者の所在地 |
兵庫県赤穂市木津1327‐168 |
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法人種別 |
有限会社 |
設立年月 |
昭和45年11月 |
代表者名 |
代表取締役 亀山 智行 |
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電話番号 |
079-272-0004 |
2 事業所概要
事業所の名称 |
障害福祉サービス えにし |
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指定日 |
平成31年4月1日(行動援護:令和2年8月1日)
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事業所番号 |
|
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サービス種類 |
障害者居宅介護・重度訪問介護 行動援護・移動支援 |
設立年月 |
平成31年4月1日 |
事業所の所在地 |
兵庫県赤穂市木津1327-168 |
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電話 |
0791-25-1910 |
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FAX |
0791-25-1909 |
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通常の事業実施地域(交通費が含まれる地域) |
赤穂市 |
3 事業の目的と運営方針
事業の目的 |
事業所のサービス提供職員(ヘルパー:介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者 :以下ヘルパーという)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)によって規定されている居宅介護の職務に則り、サービスを必要とする障害者(児)に対し、適正な居宅介護・重度訪問介護重度訪問介護を提供します。 |
運営の方針 |
事業所のヘルパーは、介護を必要とする障害者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。事業の実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。 |
4 ご利用事業所の職員体制
従業者の職種 |
員数 |
勤務の態勢 |
管理者:亀山 智行 |
1人 |
常勤 |
責任者:実務研修修了者 |
1人 |
常勤(訪問介護員兼務) |
従業者:ヘルパー |
3人以上 |
常勤3名以上、非常勤8名以上、登録 名 |
事務員: |
1人 |
常勤 名、非常勤 1名 |
*必要に応じて職種又は員数を増やす事が出来ます。
*利用事業所の職員は身分証明書ならびにヘルパー資格証明書を常に携行し、利用者または家族の求めに応じて提示します。
5 事業所の営業時間
営業日 |
月曜日~金曜日 (祝日、年末年始12/29~1/3を除く) |
営業時間 |
10:00~18:00 |
サービス提供時間 |
利用者に合わせて実施します。 |
6 サービスの概要・サービスの報酬・障害福祉サービスの加算(厚生労働省による標準例)
◆サービス報酬
[居宅介護]●基本サービス費
サービスの種類 |
サービス例 |
所要時間 |
単位 |
|
身体介護 |
①簡単な排泄介助・体位変換 30分程度 ②部分清拭・食事介助 30分~1時間程度 ③食事介助(嚥下困難) 全身入浴介助 1時間~1時間30分程度
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20分以上 |
30分未満 |
248 |
30分以上 |
1時間未満 |
392 |
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1時間以上 |
1時間30分未満 |
570 |
||
1時間30分以上 |
2時間未満 |
651 |
||
2時間以上 |
2時間30分未満 |
732 |
||
2時間30分以上 |
3時間未満 |
813 |
||
3時間以上 |
|
894 |
||
3時間から所要時間30分を増すごと |
81 |
|||
通院等介護 (身体介護を伴う) |
通院に伴う身体介護 移動の介助 受診等の手続き 病院内での移動介助 |
20分以上 |
30分未満 |
248 |
30分以上 |
1時間未満 |
392 |
||
1時間以上 |
1時間30分未満 |
570 |
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1時間30分以上 |
2時間未満 |
651 |
||
2時間以上 |
2時間30分未満 |
732 |
||
2時間30分以上 |
3時間未満 |
813 |
||
3時間以上 |
|
894 |
||
3時間から所要時間30分を増す毎 |
81 |
|||
家事援助 |
①簡単な清掃・食事の準備 30分程度 ②清掃・食事・買い物 1時間程度 ③大掃除等 1時間以上
|
20分以上 |
30分未満 |
102 |
30分以上 |
45分未満 |
148 |
||
45分以上 |
1時間未満 |
191 |
||
1時間分以上 |
1時間15分未満 |
231 |
||
1時間15分以上 |
1時間30分未満 |
267 |
||
1時間30分以上 |
|
301 |
||
1時間30分から所要時間15分を増す毎 |
34 |
|||
通院等介護 (身体介護を伴わない) |
移動の介助 受診等の手続き 病院内での移動介助 |
20分以上 |
30分未満 |
102 |
30分以上 |
1時間未満 |
191 |
||
1時間以上 |
1時間30分未満 |
267 |
||
1時間30分以上 |
|
335 |
||
3時間から所要時間30分を増す毎 |
68 |
|||
通院乗降介護 |
|
1回 |
|
98 |
[居宅介護]●加算基本サービス費
早朝・夜間・深夜加算 |
早朝:午前 6時~午前 8時 |
所定単位数の 25/100 加算 |
夜間:午後 6時~午後10時 |
所定単位数の 25/100 加算 |
|
深夜:午後10時~午前 6時 |
所定単位数の 25/100 加算 |
|
緊急時対応加算 |
要請を受け24時間以内に対応 |
100単位 加算 |
初回加算 |
初回利用(2ヶ月以降あいた場合) |
200単位 加算 |
喀痰吸引等支援体制加算 |
|
100単位 加算 |
福祉専門職員等連携加算 |
看護師等国家資格有資格者の同行 |
564単位 加算 |
ヘルパー処遇改善加算 |
会社の処遇内容により加算設定 |
123/1000~303/1000 加算 |
2人居宅介護加算 |
・体重が重いなど、身体的理由によりや暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等、その他障害者の状況等から判断し2人のヘルパーが必要と認められた場合。 |
2人分のサービス費 |
[重度訪問介護]
重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であった常時介護を要するものにつき、居宅における入浴、排泄または、食事の介護等及び外出時(経営活動による外出は不可)における移動中の介護を行った場合。
[重度訪問介護]●基本サービス費
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№ |
所要時間 |
単位 |
|
重度訪問介護
・身体介護 ・家事援助 ・見守り ・外出時の介助 |
① |
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1時間未満 |
184 |
② |
1時間以上 |
1時間30分未満 |
274 |
|
③ |
1時間30分以上 |
2時間未満 |
365 |
|
④ |
2時間以上 |
2時間30分未満 |
456 |
|
⑤ |
2時間30分以上 |
3時間未満 |
548 |
|
⑥ |
3時間以上 |
3時間30分未満 |
638 |
|
⑦ |
3時間30分以上 |
4時間未満 |
730 |
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⑧ |
所要時間4時間以上8時間未満の場合 815単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増す毎に85単位を加算した単位数 |
|||
⑨ |
所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,495単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増す毎に85単位を加算した単位数 |
|||
⑩ |
所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,170単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増す毎に80単位を加算した単位数 |
|||
⑪ |
所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,816単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増す毎に86単位を加算した単位数 |
|||
⑫ |
所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,498単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増す毎に80単位を加算した単位数 |
[重度訪問介護]●加算基本サービス費
早朝・夜間・深夜加算 |
早朝:午前 6時~午前 8時 |
所定単位数の 25/100 加算 |
夜間:午後 6時~午後10時 |
所定単位数の 25/100 加算 |
|
深夜:午後10時~午前 6時 |
所定単位数の 25/100 加算 |
|
緊急時対応加算 |
要請を受け24時間以内に対応 |
100単位 加算 |
初回加算 |
初回利用(2ヶ月以降あいた場合) |
200単位 加算 |
喀痰吸引等支援体制加算 |
|
100単位 加算 |
福祉専門職員等連携加算 |
看護師等国家資格有資格者の同行 |
564単位 加算 |
ヘルパー処遇改善加算 |
会社の処遇内容により加算設定 |
123/1000~303/1000 加算 |
2人居宅介護加算 |
|
2人分のサービス費 |
移動介護加算 |
所要時間1時間未満の場合 |
100単位 |
所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 |
125単位 |
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所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 |
150単位 |
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所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 |
175単位 |
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所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 |
200単位 |
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所要時間3時間以上の場合 |
250単位 |
*各サービスには基本サービス(「状況把握<健康チェック・情報収集>」
「簡単な環境整備」「相談・助言」)が含まれます。
*サービスは居宅介護計画に基づいて提供します。
*居宅介護計画を利用者に説明し、当該月の翌月に実績を提示します。
7 料金(利用者負担額)
料金(利用者負担額)は、当該月に当事業所をご利用いただいた分の障害福祉サービス費に対し、 1.定率負担(原則1割負担)を徴収いたします。但し、市町村の定める減額、減免措置該当者からは、それぞれに定められた負担額を徴収いたします。支給量等を超える居宅介護サービスについては、越えた分は全額自己負担とします。 2.料金(利用者負担額)は当該月の翌月末に確定し請求いたします。 3.支払い方法は利用者との相談いたします。 a.事業所による集金 b.利用者による事業所の指定金融機関への振り込み (姫路信用金庫 赤穂支店 普通1684982) c.事業所の指定金融機関による自動引き落とし |
8 交通費実費
利用者の居宅が、当該事業所の通常の事業実施地域以外(赤穂市以外)にある時は、交通費の実費を請求いたします。 自動車を使用した場合は、事業所からの距離に応じ1Kmあたり20円とします。 事前に利用者又は家族に説明し決定いたします。 |
9 キャンセル料
キャンセル料は、利用者に直接請求いたします。
当日 |
利用予定時間にかかる障害福祉サービス費総額の半額 (但しサービス開始予定時刻までに連絡がない場合は全額) 利用に関わった実費費用の全額 |
前日まで |
営業時間内(10:00~18:00)までに連絡頂いた方・・・・・無料 営業時間外(18:00以降)・・・・・・・・・・・・・・・500円 利用に関わった実費費用(利用者との協議の上判断する) |
10 契約の解約
*利用者はいつでも3日以上の予告期間をもって、いつでも契約の解除でできます。 *事業者は利用者の故意の法令違反、著しく常識を逸脱する行為に対して、再三の申し入れにもかかわらず、改善の見込みがないときは7日以上の予告期間をもって契約を解除することができる |
11 サービス提供の手順
① 利用申し込み ② 管理者ならびにサービス提供責任者による利用者宅訪問 ③ 事業所の概要、サービス提供の内容、費用、利用者の権利等、契約内容を重要事項説明書に沿って説明 ④ 同時に利用者に対する具体的なサービス提供の内容、方法の提示 ⑤ 居宅介護契約の締結 ⑥ 関係機関への報告と居宅介護計画の作成 ⑦ 利用者宅にてサービス提供責任者による訪問介護員へのサービス提供の指導 ⑧ サービス提供 ⑨ 要すれば随時に利用者の要望に対して、関係機関と連携しながらのサービス提供の内容変更 (時間、曜日、担当者の変更を含む) ⑩ 「8 料金(利用者負担額)」に従って利用者負担額の請求ならびに支払い |
12 苦情申立窓口
ご利用者ご相談窓口 管理者 亀山 智行 |
兵庫県赤穂市木津1327-168 電話 0791-25-1910(営業時間内) 携帯電話090-1710-0004(24時間対応) |
公的機関 不服・苦情の窓 |
赤穂市障がい福祉係 電話 0791-43-6833 |
兵庫県県民局障害福祉課 電話 078-341-7711 |
13 秘密の保持
① 事業所の従業員は知り得た利用者および家族の情報に対して守秘義務を負います ② サービス担当者会議においては利用者および家族の同意が無い限り、個人情報を用いません
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14 記録の保管
① 利用者に対する居宅介護サービスに関する記録は、5年間以上保管します。 ② その記録は、本人および家族に限って閲覧でき、実費を払っていただければ記録の写しを交付します。 |
15 緊急時の対応方法
利用者の主治医へ連絡を行い、医師の指示に従い、かつ緊急連絡先に連絡いたします。
利用者の主治医 |
氏名 |
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所属医療機関の名称 |
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電話番号 |
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緊急時電話番号 |
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氏名(関係等) |
電話番号 |
その他 緊急連絡先 |
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*事業所の協力医療機関
三木内科 |
赤穂市加里屋42-13 |
0791-42-1771 |
*本事業所連絡先:管理者 亀山 智行 電話番号090-1710-0004
16 損害補償
1)事業所は居宅介護サービスの提供に当たって、万一事故が発生し、利用者または利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。
但し、利用者または利用者の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減ずることができます。
2)事業所は、万が一の事故発生に供えて損害賠償責任保険に加入しています。
保険会社名 三宅保険事務所
保険名 介護・福祉サービス事業者賠償責任保険
保障の概要
*業務遂行・施設事故 1事故・保険期間中 1億円 (免責1万円)
*生産物・業務の結果事故 上記に含む
*権利侵害事故 保険期間中500万円 (免責1万円)
*業務過誤事故 1事故100万円、保険期間中1,000万円 (免責1万円)
保険証券総保険金:1億
3〕事業所は利用者の求めに応じて、損害補償に関する保険契約の内容を開示します。
17.その他
当事業所は、適切な障害児通所支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、資質向上をはかるために研修の機会を次のとおり実施しています。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年2回以上